VketReal in FUKUOKA(以下「本展示会」といいます。)へ出展する会社・団体など(以下「出展者」といいます。)は、本出展規約(以下「本規約」といいます。)に定められた条件に従って出展を行うものとします。なお、本規約にある「主催者」とは、VketReal in 福岡実行委員会を指します。
第1条 出展申込み方法と契約成立条件
申込み
出展申込者は、主催者発行の「出展申込書(兼 同意書)」フォームに必要事項を入力し、主催者が運営する公式ウェブサイト上の「出展申込書」フォームよりお申し込みください。なお、申込者は、出展予約申込み会社・団体において当該業務の職務権限を有する方、若しくは18歳以上であり、義務教育課程を修了している方であることとします。
主催者は、「出展申込書」を受領した後、記載事項を確認し支障がないと判断した後、出展可否における審査(審査内容は開示致しません)を実施いたします。審査通過時に、受入の旨を出展申込者にメールにて通知するものとします。なお、主催者が出展申込者に受入の旨をメール通知した日(以下「基準日」といいます。)に「出展予約」が成立します。
主催者は、審査(審査内容は開示いたしません)の結果、本展示会の開催趣旨に適さないと判断した場合には、独自の判断で出展申込みをお断りすることがあります。
主催者からの打診により個別に出展するブースエリア(以下、パビリオンという。)を運営する出展者については「出展申込書」に代わり、別途主催者が発行するパビリオン契約書に主催者、出展者の両者が署名をした時点で「出展予約」が成立します。パビリオン運営者ならびに出展者についても、本規約が適用されます。
第2条 小間代の請求と支払
第1条に基づき「出展予約」が成立した場合、出展申込者は、主催者が発行する請求書で指定する方法により、支払うものとします。日本国内からの振込の場合、振込手数料等、送金に要する費用は全額、出展申込者の負担とします。海外からの振込の場合、事務手数料(¥10,000)を別途ご請求いたします。
出展申込者により支払が行われた場合、その入金の確認をもって「出展契約」が成立し、出展申込者は「出展者」としての権利が行使できるようになります。
出展申込者が前項の支払を行わない場合、主催者は当該「出展予約」が解約されたものとみなすことができます。
第3条 出展契約の解約等と解約料
1. 「出展契約」成立後は、出展者の希望による「出展契約」の解約・小間数の削減は原則として認められないものとします。
2. 前項にかかわらず、出展者がやむを得ない理由により「出展契約」の解約・小間数の削減を希望する場合には、主催者に対し、その理由などを明記した書状またはEメールによる解約申込通知あるいは小間数の削減申込通知を送付するものとします。主催者が「出展契約」の解約あるいは小間数の削減を受入する場合は、出展者が、解約あるいは小間数削減の申出日から展示会開催初日までの期間に応じた下記の解約料あるいは一部解約料(以下まとめて「解約料」といいます。)を主催者が定めた日までに主催者に支払うことを条件として、「出展契約」あるいはその一部を解約できるものとします。
①「出展契約」成立後、小間の一部もしくは全てを解約する場合、支払の有無にかかわらず申出日が展示会開催初日の3ヶ月前の翌日以降の場合は申込小間代の100%を解約料として申し受けます。また、申出日から展示会開催初日の間が3ヶ月以上ある場合は、申込小間代の20%を解約料として申し受けます。
②出展者が展示会開催日の10:00までに小間の使用を開始しない場合には、出展を取り消したものとみなされ、申込小間代の100%を解約料として申し受けます。 なお、交通機関遅延、天災その他不可抗力により、出展者が小間を使用できない、来場に遅れる等の理由がある場合はこの限りではありません。
(詳しくは第8条 出展物等の設置・小間装飾及び撤去をご覧ください。)
③前項に基づき出展者が解約通知を行った時点、あるいは出展者が出展を取り消したものとみなされた時点で、出展者が既に主催者に対して小間代の全部または一部の支払を行っている場合には、前各項に定める解約料は、当該支払済みの小間代から充当されるものとし、充当後、残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日に従い主催者から出展者に返金されるものとします。
第4条 出展小間代
出展小間代は、主催者が公式ウェブサイトに別途記載する「出展情報」の記載通りとします。
第5条 小間位置の決定
主催者が小間位置を決定するものとします。
第6条 禁止事項
小間の転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であるか否かを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾することはできません。
ただし、主催者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。
主催者は、出展者が前項に違反したと判断した場合には、何らの通知・催告なしに、また出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに「出展契約」を解除できるものとします。
なお、主催者が「出展契約」を解除した場合、主催者は、第3条の定めによる解約料及びその他の損害の賠償を、出展者に請求することを妨げられないものとします。
別会場への誘導を目的とした出展
本展示会場以外の場所で自己の主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展示会の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。
ただし、主催者に事前に申請し、許可を得たものは除きます。
出展物の即売
本展示会場でのイベントの趣旨に沿わない出版物、ソフトウェア製品を含む出展物の即売を禁止します。ただし、主催者に事前に申請し、許可を得たものは除きます。
また、出展物の即売を許可された場合でも、金銭の授受は出展者自身が行うものとし、主催者は一切関与しないものとします。
出展物
①出展物(人、作品全てを含む)は、公序良俗に反しないものとします。
②18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示を禁止します。
迷惑行為
出展者が本展示会に関連して実施する展示・イベント・講演等の全ての行為に対し、主催者が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・イベント・講演の即時撤収をしていただくことがあります。
出展者は、主催者に対して、この「改善」「即時中止」「即時撤収」の措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとします。なお、これらの措置の実施にあたり主催者が費用負担をした場合は、出展者にはその費用の全額を主催者に返金する義務が生じるものとします。
① 小間外通路の使用(来場者の誘引やアンケート等)により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合
② 自社の小間外の会場通路・公共の場所での印刷物等の配布は禁止します。
③ スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合。その他、光線・熱気・ガス・臭気・振動・スモーク等により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合
④ 社会通念に照らして、品位に著しく欠ける展示/行為である場合
⑤ 公序良俗に反する展示/行為である場合
⑥ 18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示がある場合
⑦ 自己のブース内において、自社が取り扱う製品の展示や、商品・サービスの販売促進活動をすることなく、来場者の「個人情報」の収集を主目的として行う出展は禁止します。
第7条 共同出展の取り扱い
二つ以上の会社・団体が共同で出展を申込む場合は、代表となるそのうちの一つの会社・団体(以下「代表出展者」といいます。)が申込みを行い、 共同出展者の名称・連絡先等については別途主催者へ通知するものとします。 なお、主催者からの連絡、来場者案内品などの送付は、代表出展者に対してのみ行うこととさせていただきます。 詳細は「出展者マニュアル」をご参照ください。
第8条 出展物等の設置・小間装飾及び撤去
本展示会場は保税展示場ではありません。海外から展示物等を持ち込む場合は、予め出展者の責任において税関等の諸手続きをお済ませください。 出展物に関わる音楽著作権、その他著作権の処理については、出展者の責任といたします。 出展者や来場者による出展物に関わる撮影、録音、記録等の可否の許可については出展者の責任において行っていただきます。 プレス等への出展物やアーティストの撮影、録音および二次使用の許可についても出展者の責任において行っていただきます。 主催者は本展示会を記録するために、会期中に会場内、出展者小間などの撮影を行いますが、撮影映像の権利は主催者が有するものとします。
1. 出展物等の会場への搬入と設置は、別途主催者より通知される期間に行われるものとします。ただし、小間内の出展物設置は、本展示会開催初日の開場前までに完了するものとします。(詳しくは、第18条 搬入・搬出に関する補足規定をご確認ください。)
なお、出展者が、本展示会開催初日の当日の10:00までに、主催者に事前連絡がなく自社の小間を占有しなければ、主催者は「出展契約」が解約されたものとみなします。(キャンセル費用の請求適用)
ただし、交通機関遅延、天災その他不可抗力により、出展者が小間を使用できない、来場に遅れる等の理由がある場合はこの限りではありません。
2. 小間装飾は、主催者が送付する出展者マニュアルのルールに準じて行ってください。ロースペース小間については、事務局により装飾業者が指定されます。
3. 出展者マニュアルのルールに違反する装飾は撤去されることがあります。
4. 出展者は、会期中の出展物等の搬入、搬出、移動の際は、必ず主催者の承認を得た後に、作業するものとします。期間中は 主催者の承認なしに出展物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。また、出展者は、搬入・搬出・出展・装飾に関しては、会場の使用規定、防災ガイドライン、消防法等に従っていただきます。標準小間に設置される標準装飾物の破損、紛失については、出展者が原状回復の責任を負うものとします。ただし、天災等の不可抗力と主催者が認める事由により生じた破損、紛失についてはこの限りではありません。
5. 小間内の出展物及び装飾物等は、主催者より通知される期間に、搬出を完了してください。その時までに搬出されないものは出展者の費用及び危険負担で主催者により撤去されるものとします。
なお、出展物等の設置および撤去については、上記以外に「出展者マニュアル」の規定に従わなければなりません。
6. 福岡都火災予防条例により、展示会場内において、所定の場所以外での喫煙、裸火の使用、危険物の持ち込み、通路・非常口・屋内消火栓及び消火器の使用に障害になる付近に物を置くことは禁止いたします。
7. 会場内での飲食は、主催者が指定する場所でのみ可能とします。
8. 会場内でのペット等の動物の持ち込みは、原則禁止とします。ただし、介助犬等の補助動物についてはこの限りではありません。
9. 会場内での危険物の持ち込みは禁止します。
10. 会場内でのアルコール類の持ち込みは禁止します。
第9条 損害賠償
1. 主催者は、理由の如何を問わず、出展者及びその従業員または代理人が、小間を使用または占有することによって発生した人、物品及び施設に対する傷害・損害等については一切の責任を負いません。出展者は、主催者に対して、自己の責任において小間を安全に使用することを保障し、万一事故等が生じた場合には、全ての損害につき賠償責任を負うものとします。また、事故等の発生時には直ちに主催者へ届け出るものとします。
2. 主催者は、本展示会期間中、常時展示会及び出展物の管理、安全性と保安に最善の注意を払いますが、出展物等の盗難、紛失、棄損、火災及び出展者小間内における人災等災害の発生に対して損害賠償等の責任を負いません。従って、出展者は会場への出展物搬入開始から撤去までの期間、事故防止に努め、必要と思われるものについて損害保険に加入するなど、展示物及び資材の盗難、失火等に対して、それぞれ自己の責任において万全を期すものとします。搬入・搬出中は特に、盗難・紛失の危険がありますのでご注意ください。
3. 主催者が、自ら責任を負うべき事由によって本展示会を中止した場合に限り、出展者が小間を使用できなくなったことについて、主催者は出展者に対して残余展示日数を基準として、日割り計算した小間料金の払戻を行いますが、これをもって補償の全てとします。なお、主催者は、直接・間接的な自然災害による損害の発生などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由により出展者に生じる損害については一切の責任を負いません。
第10条 展示会の延期・中止
1. 天災やその他の不可抗力事由により本展示会の開催が困難あるいは不可能と主催者が判断した場合、主催者は、本展示会の延期・中止を決定できるものとします。
2. 主催者は、前項により本展示会の開催を延期・中止した場合においても、出展者への小間料金の返金等は一切行いません。
第11条 解除
1. 出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知・催告なしに、また出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに「出展契約」を解除できるものとします。
① 所有物件または権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立または租税公課の滞納処分等を受けたとき。ただし、第三債務者として差押または仮差押を受けた場合を除く
② 支払停止があったとき、支払不能に陥ったとき
③ 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
④ 出展者または展示を予定している展示物が、本展示会の開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断した場合、その他出展者の社会的信用に関わる民事上、刑事上または行政法上の問題が懸念され、違法または不当な行為、犯罪行為その他が行われたあるいはその恐れがあると認められることから、出展者が本展示会に出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき
⑤ 前各号の場合のほか、出展者が本規約の全部または一部、もしくは出展マニュアル等に違背し、主催者からの催告にもかかわらず、主催者が定める相当期間内に当該瑕疵が治癒されないとき
2. 本条に基づき主催者が「出展契約」を解除した場合、主催者は、第3条の定めによる解約料及びその他の損害の賠償を、出展者に請求することを妨げられないものとします。
第12条 準拠法及び合意管轄
本規約ならびに「出展契約」は日本国の法律に準拠するものとし、これらに基づく訴訟については、主催者の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第13条 展示会の運営と免責
主催者は業務を円滑に実行するために、各種規則等の設定、修正を行うことができます。また、この出展規定に記載がない事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。天災、その他の不測の事態によって、主催者は本展示会の開催を中止することがあります。その場合、既納の出展料ほか出展に要した費用及び中止によって生じた損害は補償いたしません。主催者はやむを得ない事情により、本展示会の会期及び開場時間を変更することがあります。この変更を理由として出展申込みの取り消しをすることはできません。また、これによって生じた損害は補償しません。
第14条 出展・出品物の権利条件
出展・出品物は、著作権、商標権、意匠権、肖像権その他一切の知的財産権について、第三者の権利を侵害しないオリジナル作品、または正当な権利処理がなされたものに限るものとします。
二次創作作品を出展・出品する場合には、原典となる創作物の知的財産権を有する団体または個人が定める二次創作に関する規約、ガイドライン、声明等を必ず確認し、これを遵守した上で、出展者自身の責任において判断するものとします。
出展・出品物に関する著作権その他の権利関係の確認およびこれに起因する一切の責任は、出展者に帰属するものとし、主催者は何らの責任を負わないものとします。
第15条 出展・展示・出品内容に関する補足禁止事項
前各条に定める禁止事項に加え、以下の内容を含む出展・展示・出品を禁止します。
過度に性的表現を含む作品
中傷、蔑称、差別を助長するおそれのある表現
過度に政治的または宗教的主張を目的とした表現
法令または公序良俗に反する作品
第16条 出展スペースの管理
出展者は、本展示会開催期間中、主催者が指定する時間帯内に自身の出展スペースを設営するものとします。
開催時間中は、原則として最低1名以上が出展スペースに常駐するものとします。ただし、短時間の離席については妨げません。
第17条 撮影・収録に関する同意
本展示会会場内では、撮影・収録が行われ、その内容が主催者または関係者により、ウェブサイト、SNS、広報物等で公開される可能性があります。出展者はこれをあらかじめ了承するものとします。
第18条 搬入・搬出に関する補足規定
事前搬入は、2026年12月5日に実施可能とします。前日の搬入、方法、車両の使用制限などの詳細は、参加案内に記載します。
会期当日の搬入・搬出時間、方法、車両の使用制限などの詳細は、参加案内に記載します。
搬入・搬出方法等の詳細は、主催者が別途案内する参加案内に従うものとします。
第19条 参加証の携行
出展者は、主催者が発行する参加証等を常時携行し、イベント終了まで適切に管理するものとします。
第20条 持ち込み禁止物
法令で禁止されている物品、危険物、または他の参加者に迷惑を及ぼすおそれのある物品の持ち込みを禁止します。
第21条 緊急時の対応
緊急時には、主催者およびスタッフの指示に従い、速やかに対応するものとします。
出展者は、緊急事態に備え、必要な連絡手段および避難経路を事前に確認しておくものとします。
第22条 紛失物・盗難
紛失物および盗難について、主催者は一切の責任を負いません。
出展者は、自己の責任において出展物および個人所有物の管理を行うものとします。
第23条 出展者間のトラブル
出展者同士のトラブルについて、主催者は一切関与しません。
出展者は、自己の責任において問題を解決するものとします。
第24条 未成年者・未就学児の同伴
未成年者は保護者同伴とし、未就学児についても周囲への配慮を行うものとします。
また、未成年者・未就学児の安全管理は出展者の責任で行うものとします。
第25条 未公開情報の取扱い
出展者に対し提供される未公開情報について、第三者への開示を禁止します。
また、出展者は、主催者および他の出展者の知的財産権を尊重し、これを侵害する行為を行わないものとします。
第26条 コスプレに関する注意事項
コスプレは原則自由としますが、公序良俗に反するもの、過度な露出を伴うものは禁止します。更衣室は設置されません。
また、会場内での写真撮影は、他の出展者や来場者の迷惑とならないよう配慮してください。
第27条 出展規定と展示規則の承認
全ての出展者はこの出展規定、「出展者マニュアル」、及び主催者が制定して出展者に通達した規則を承認するものとし遵守しなければなりません。
この出展諸規定は今後、変更・修正の可能性がございます。最新版は、出展申込時に公式ウェブサイトをご確認ください。